国民年金の給付(受け取り)

ページ番号1002087  更新日 令和4年12月7日

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年金を受け取るには手続きが必要です。必要書類、提出先、給付される金額など詳しくは問い合わせ先へお問い合わせください。

種類

受給資格

老齢基礎年金 他の公的年金加入期間を含む保険料納付・免除期間などが10年(120月)以上ある方が原則として65歳に達したとき
障害基礎年金

次の1.~3.の要件を全て満たす方

  1. 障がいの原因となった病気やけがの初診日が、20歳前、国民年金加入中、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間にあるとき。
  2. 障がいの程度が、「障害認定日」において国民年金法の障害等級基準を満たしていること(障害者手帳の等級とは基準が異なります)。
  3. 「初診日」の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料の未納期間が3分の1を超えないこと。
    または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日までの特例)。
  • ※この他にも、国民年金の納付状況などに応じて死亡時の年金給付手続もあります。詳しくはお問い合わせください。
  • ※国民年金以外にも、厚生年金などの加入期間がある場合は、要件に応じてそれぞれの年金制度から給付があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話046-223-7171(代表) 詳しくは年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。