障害状態確認届(診断書)の提出期限を延長

ページ番号1002090  更新日 令和4年12月7日

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障害年金を受給されている方は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は障害年金の支払いが一時差し止めとなります。

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者の方は、提出期限を1年間延長する措置が実施され、その結果、延長後の提出期限が令和3年2月末日以降になった受給権者などの方については、順次日本年金機構から障害状態確認届の様式が送付されています。

一方、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~3月21日、令和3年4月25日~9月30日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~9月30日)の対象地域に居住する方、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、次の通り、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。

  1. 提出期限が令和3年2月末日である方
    令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差し止めは行いません。
  2. 提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日、8月末日、9月末日、10月末日または11月末日である方
    令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差し止めは行いません。

詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

厚木年金事務所 電話046-223-7171(代表)

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