20歳になったら国民年金

ページ番号1002065  更新日 令和5年4月1日

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国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めることになります。保険料を納めることで次のような年金を受給することができます。

  • 老後を支える「老齢年金」
  • 病気やけがで障がいの状態になった場合の「障害年金」
  • 加入者が亡くなった場合の、子や配偶者を対象とした「遺族年金」

※外国籍の方は、20歳到達時に日本年金機構からの案内通知が届かない場合があります。加入や支払いに関する相談は問い合わせ先へお問い合わせください。

国民年金保険料(第1号被保険者)の金額

  • 令和3年度(令和3年4月~令和4年3月分) 月額 1万6,610円
  • 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月分) 月額 1万6,590円
  • 令和5年度(令和5年4月~令和6年3月分) 月額 1万6,520円

保険料の支払いが困難な場合は

「学生納付特例制度」、「納付猶予制度」や「保険料免除制度」があります。猶予制度や免除制度を利用することで、未納を防ぎ年金の受給要件を満たすことができます。支払いが困難な場合は年金事務所または市役所保険年金課へご相談ください。

20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。