こんな時は年金の手続きを

ページ番号1002066  更新日 2022年12月7日

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国民年金への加入手続

内容

持ち物

退職し、厚生年金を脱退したとき
(扶養配偶者がいる場合は併せて届け出が必要)

第2号→第1号
(第3号→第1号)

  • 本人および配偶者の基礎年金番号の分かるもの
    (基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 脱退した日が分かるもの
    (雇用保険離職票、健康保険資格等喪失連絡票または退職証明書など)

離婚または増収などで配偶者扶養から外れたとき

第3号→第1号

  • 変更する方の基礎年金番号の分かるもの
    (基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 扶養から外れた日の分かるもの

国民年金加入者の手続き

内容

持ち物

住所・氏名が変わったとき
※厚生年金加入者は、それぞれの職場を通して変更手続してください。扶養の第3号も同様に職場で手続してください。
基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
保険料の納付が困難なとき
(免除制度)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 特例申請の場合は証明書類
    詳しくはお問い合わせください。
病気やけがで障がいが残ったとき
(障害年金)
年金加入歴・病歴などに応じて変わってくるため、まずはお問い合わせください。
  • ※届け出の際は、写真付きの身分証明書(申請に来られる方のもの)、個人番号(マイナンバー)が記載された書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
  • ※通知カードについては令和2年5月より取り扱いが変更されましたので事前にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。