こんな時は年金の手続きを

ページ番号1002066  更新日 令和5年12月14日

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国民年金への加入手続き

内容

持ち物

退職し、厚生年金を脱退したとき
(扶養配偶者がいる場合は併せて届け出が必要)

第2号→第1号
(第3号→第1号)

  • 本人および配偶者の基礎年金番号の分かるもの
    (基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 脱退した日が分かるもの
    (雇用保険離職票、健康保険資格等喪失連絡票または退職証明書など)

離婚または増収などで配偶者扶養から外れたとき

第3号→第1号

  • 変更する方の基礎年金番号の分かるもの
    (基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 扶養から外れた日の分かるもの

国民年金加入者の手続き

内容

持ち物

住所・氏名が変わったとき
※厚生年金加入者は、それぞれの職場を通して変更手続してください。扶養の第3号も同様に職場で手続してください。
基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
保険料の納付が困難なとき
(免除制度)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 特例申請の場合は証明書類
    詳しくはお問い合わせください。
病気やけがで障がいが残ったとき
(障害年金)
年金加入歴・病歴などに応じて変わってくるため、まずはお問い合わせください。

※手続きの際は、顔写真付きの本人確認書類(窓口に来られる方のもの)をお持ちください。
※本人以外による手続きは、委任状が必要となる場合があります。詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」から手続き先にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。