老齢年金の必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

ページ番号1002069  更新日 令和4年12月7日

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これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
また、資格期間が10年に満たない場合でも、任意加入制度などを活用することで、年金を受け取れる可能性があります。詳しい内容は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

ねんきんダイヤル 電話0570-05-1165
厚木年金事務所 電話046-223-7171(代表)

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
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