飲食店などの出店を計画している方へ

ページ番号1001744  更新日 令和4年12月7日

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市内で店舗などの出店を計画している場合は、事前に次の関係機関と法令基準などについて確認をお願いします。
また、建物全体またはその一部の使用を開始する7日前までに防火対象物使用開始届出書を提出してください。

※既存の建物にテナントとして入居する場合も届け出が必要となります。

次の関係機関と事前に相談してください

  • 厚木市保健福祉事務所食品衛生課 電話046-224-1111(代表)
  • 厚木土木事務所東部センター まちづくり・建築指導課 電話0467-79-2843(直通)
  • 座間警察署生活安全課 電話046-256-0110(代表)

このページに関するお問い合わせ

予防課 査察指導係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2187 ファクス番号:046-256-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。