防火管理者の業務委託(共同住宅など)

ページ番号1001742  更新日 令和4年12月7日

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防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる、管理的または監督的な地位にある者が原則ですが、共同住宅などで管理的または監督的な地位にあるいずれの者も、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない」と認められる場合に限り、防火管理者の業務を委託することができます。
※防火管理者の業務の委託は、「委託を認める場合の基準」に適合するもの以外は認められませんので、防火管理者の業務の委託を検討している管理権原者の方は、防火管理者の選任の届出をする際は、「委託を認める場合の基準」に適合しているかについて、消防署に事前に確認してください。

委託を認める場合の基準

  1. 共同住宅または複合用途の共同住宅部分であること。
  2. 管理的または監督的な地位にあるものいずれもが、次のいずれかの事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないこと。
    1. 座間市外に居住している。
    2. 身体的な事由(高齢、病気など)がある。
    3. 日本語が不自由である。
    4. 所有者または占有者が頻繁に変わる。
    5. その他消防長などが認める事由がある。
  3. 防火管理者の責務を遂行するために、管理権原者から次に掲げる権限が契約書などで付与されていること。
    1. 防火管理に係る消防計画の作成、見直しおよび変更に関する権限
    2. 避難施設などに置かれた物を除去する権限
    3. 消火、通報および避難訓練の実施に関する権限
    4. 消防用設備などの点検・整備の実施に関する権限
    5. 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止および危険物の持ち込みの制限に関する権限
    6. 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
    7. その他防火管理者の責務を遂行するために必要な権限
  4. 甲種防火管理者の資格を有していること。

このページに関するお問い合わせ

予防課 査察指導係
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電話番号:046-256-2187 ファクス番号:046-256-3225
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