火災に関する警報・注意報
警報・注意報の種類
火災警報(消防法第22条)
乾燥や強風など火災が発生・拡大しやすい危険な気象状況になった際に発令されます。
※発令中は市内全域で火の使用制限に従わなければなりません。
林野火災警報(座間市火災予防条例第29条の9)
火災警報のうち林野などにおける火災の予防を目的として発令されるもので、1月から5月が対象期間です。
※発令中は林野火災予防対象地域では火の使用制限に従わなければなりません。
林野火災注意報
林野火災警報の前段階として発令されるもので、1月から5月が対象期間です。
※発令中は林野火災予防対象地域では火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
警報・注意報の概要
火災警報
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発令対象期間
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通年
- 制限される地域
- 市の全域
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制限事項に従う義務
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従わなければならない
- 発令時に制限がかかる事項
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- 山林、原野などにおいて火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
- 山林、原野の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること
- 発令指標
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- 実効湿度が55パーセント以下で最少湿度35パーセントを下る見込みのとき
- 平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき
- 上記に準ずる気象の状況で、火災の予防または警戒上特に危険であると認められるとき
林野火災警報
- 発令対象期間
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1月から5月の間
- 制限される地域
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- 富士山公園
- 芹沢公園
- 県立座間谷戸山公園
- 羽根沢樹木保全地域
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制限に従う義務
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従わなければならない
- 発令時に制限がかかる事項
-
-
山林、原野などにおいて火入れをしないこと
-
煙火を消費しないこと
-
屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
-
屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
-
山林、原野の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
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残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること
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- 発令指標
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- 林野火災注意報の発令指標かつ強風注意報が発表された場合
※当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は除くものとする
林野火災注意報
- 発令対象期間
- 林野火災警報と同じ
- 制限される地域
- 林野火災警報地域と同じ
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制限事項に従う義務
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従うよう努めなければならない(努力義務)
- 発令時に制限がかかる事項
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林野火災警報と同じ
- 発令指標
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- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表された場合
※当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は除くものとする
火災警報の周知
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)による広報の実施、余韻防止付きサイレン信号による吹鳴や消防本部・各署所、市内公共施設で掲示板の掲示、吹き流しおよび旗を掲揚、消防車両などによる巡回広報、座間市防災行政無線により広報を実施します。
林野火災注意報・林野火災警報の周知
- 林野火災注意報発令時
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)による広報の実施 - 林野火災警報発令時
上記による広報のほか、座間市防災行政無線での広報の実施、消防車両などによる巡回広報の実施
罰則
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、火災警報および林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています(消防法第44条)。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
予防課 審査係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2213 ファクス番号:046-256-3225
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