防火対象物使用開始(変更)届出書
消防法で定める対象物(建築物など)で、その建物の全体または一部を使用するときに届け出ます。
根拠法令:座間市火災予防条例第43条
- 申請書
- 下記「添付ファイル」をご覧ください。
- 用紙サイズ
- A4判
- 注意事項
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- 添付資料(座間市火災予防条例施行規則第12条)
- 案内図、配置図、各階平面図及び立面図
- 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図及びはり・天井詳細図
※用途によって異なり、省略できるものもありますので事前にご相談してください。
- 2部提出してください。
- 届出期限 使用開始日の7日前まで
※届け出後の検査で適法を確認が必要です(検査日の事前調整可能)。
- 添付資料(座間市火災予防条例施行規則第12条)
- 手数料
- 無料
- 受付窓口
問い合わせ先 -
座間市消防本部 予防課 審査係
電話番号:046-256-2213(直通)
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このページに関するお問い合わせ
予防課 審査係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2213 ファクス番号:046-256-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。