防火対象物使用開始(変更)届出書

ページ番号1001784  更新日 令和5年7月14日

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消防法で定める対象物(建築物など)で、その建物の全体または一部を使用するときに届け出ます。

根拠法令:座間市火災予防条例第43条

申請書
下記「添付ファイル」をご覧ください。
用紙サイズ
A4判
注意事項
  • 添付資料(座間市火災予防条例施行規則第12条)
    1. 案内図、配置図、各階平面図及び立面図
    2. 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図及びはり・天井詳細図

※用途によって異なり、省略できるものもありますので事前にご相談してください。

  • 2部提出してください。
  • 届出期限 使用開始日の7日前まで

※届け出後の検査で適法を確認が必要です(検査日の事前調整可能)。

手数料
無料
受付窓口
問い合わせ先

座間市消防本部 予防課 審査係

電話番号:046-256-2213(直通)

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このページに関するお問い合わせ

予防課 審査係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2213 ファクス番号:046-256-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。