転入届

ページ番号1001837  更新日 令和6年2月7日

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市への転入の手続は、市内にお住まいになってから14日以内に、市役所1階戸籍住民課窓口で行ってください(実際に住み始めてからの手続です。引越しをする前に届け出を行うことはできません。また、転入手続の前に、前住所地の市区町村で転出の届け出を行う必要があります)。

また、混雑を回避するために戸籍住民課の窓口混雑予想を公開していますので、ご確認の上、来庁ください。

他市区町村からの転入届

届け出のできる窓口

市役所1階戸籍住民課窓口

※市内4出張所での届け出はできません。

届け出のできる時間

  • 平日:8時30分~17時15分
  • 第2・第4土曜日:8時30分~12時

届け出に必要なもの

  • 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類(必要となる本人確認書類については下記「本人確認書類」の項目をご確認ください)
  • 転出証明書※1(前住所地での転出手続時に交付されたもの)
  • 街区符号および住居番号設定通知書(市で新築または建て替えの戸建てにお住まいになる方)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード※2(交付されている方のみお持ちください。手続き時に暗証番号の入力が必要です)
  • 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書を含む)
  • 代理人(別世帯の方)が来庁する場合は、下記「代理人(別世帯の方)による転入届」の項目をご確認ください。

※1:特例転出届出の場合は発行されません。詳しくは下記「他市区町村からのマイナンバーカードを利用した転入届(特例転入届)」の項目をご確認ください。
※2:前住所地から引き続きマイナンバーカードおよび住民基本台帳カード(以下、マイナンバーカードなど)を利用するには手続きが必要になります。市への転入届出は前住所地の転出予定日の30日以内または市の転入日から14日以内のいずれか早い日までに届け出てください。
また、転入届出の際にマイナンバーカードなどの継続利用手続きがお済みでない方は転入届出日から90日以内に継続利用手続きを行ってください。
期日を過ぎてしまうとマイナンバーカードなどが失効します。失効したカードは廃止・回収となりますのでご注意ください(再発行は有料となります。なお、住民基本台帳カードは再発行できません)。
届出後はマイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書が失効します。必要に応じて再発行の手続きをしてください。なお、署名用電子証明書の再発行手続きはカードの持ち主である本人が窓口に来ていない場合には即日での再発行ができません。また、カード表面に記載されている住所の変更についても暗証番号がわからない場合で、カードの持ち主である本人が窓口に来ていないときには即日での記載変更ができません。

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他市区町村からのマイナンバーカードを利用した転入届(特例転入届)

届け出のできる窓口

市役所1階戸籍住民課窓口

※市内4出張所での届け出はできません。

届け出のできる時間

  • 平日:8時30分~17時15分
  • 第2・第4土曜日:8時30分~12時

※第2・第4土曜日に開庁している他市区町村にて特例転出の届け出をした場合、同日での特例転入の届け出ができません。土曜日に特例転入を届け出する方は前もって特例転出届出をしてください。

届け出に必要なもの

  • 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類(必要となる本人確認書類については下記「本人確認書類」の項目をご確認ください)
  • 街区符号および住居番号設定通知書(市で新築または建て替えの戸建てにお住まいになる方)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード※(手続き時に暗証番号の入力が必要です)
  • 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書を含む)

代理人(別世帯の方)が来庁される場合は、下記「代理人(別世帯の方)による転入届」の項目をご確認ください。 

※届出後はマイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書が失効します。必要に応じて再発行の手続きをしてください。なお、署名用電子証明書の再発行はカードの持ち主である本人が窓口に来ていない場合には即日での再発行ができません。
また、カード表面に記載されている住所の変更についても暗証番号がわからない場合で、カードの持ち主である本人が窓口に来ていないときには即日での記載変更ができません。

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国外からの転入届

届け出のできる窓口

市役所1階戸籍住民課窓口

※市内4出張所での届け出はできません。

届け出のできる時間

  • 平日:8時30分~17時15分
  • 第2・第4土曜日:8時30分~12時

届け出に必要なもの

  • 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類(必要となる本人確認書類については下記「本人確認書類」の項目をご確認ください)
  • 転入する全員が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※本籍地が座間市である場合は不要です。
  • 転入する全員が記載された戸籍の附票※本籍地が座間市である場合は不要です。
  • 帰国日が確認ができる書類(パスポート、航空券の半券)。
  • 街区符号および住居番号設定通知書(市で新築または建て替えの戸建てにお住まいになる方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

代理人(別世帯の方)が来庁される場合は、下記「代理人(別世帯の方)による転入届」の項目をご確認ください。

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本人確認書類

  1. 本人確認書類Aのうち1点 以上
  2. 本人確認書類Bのうち2点以上

※通知カードは本人確認書類としてご利用いただけません。

本人確認書類A

マイナンバーカード(通知カードではありません)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証

本人確認書類B

健康保険(国保、健保、船員、後期、介護)の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国民年金手帳、各種年金証書、敬老手帳、生活保護受給者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手証書、預金通帳(キャッシュカード)、社員証、学生証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署職員の身分証明書、在留カード(写真がないもの)、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証所類、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、母子健康手帳(出生届出済証明の記載があるもの)、診察券、学資保険の保険証書

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代理人(別世帯の方)による転入届

代理人(別世帯の方)が届け出をする場合には、1から3に示した必要なものの他に委任状が必要です。委任状の書き方や様式については「委任状」のページをご確認ください。

代理人(別世帯の方)が届け出をする場合、マイナンバーカードなどの継続処理は当日完了することができません。届出をした日以降に照会書兼回答書をマイナンバーカードなどの持ち主である本人の住所に送付します。改めて市役所1階戸籍住民課窓口へ本人または代理人の方が照会書兼回答書をお持ちいただき継続処理が完了します。その際、券面記載事項追記欄へ新しい住所を記載します。

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転入届をした方のその他の手続き

添付ファイル内にある「転入・転居された方のお手続き」からご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。