鳥獣捕獲許可申請書

ページ番号1002521  更新日 令和5年5月26日

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野生の鳥獣については、むやみに捕獲を行ってはいけませんが、特別な理由がある場合(学術研究、有害鳥獣駆除などの目的)には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」にもとづいて、鳥獣を捕獲することができます。本市でも、捕獲の許可権限について、県から一部権限の移譲を受けています。鳥獣を捕獲する際の捕獲許可申請に使用します。

申請書
下記「添付ファイル」をご覧ください。
用紙サイズ
A4サイズ
手数料
無料
受付窓口

座間市 クリーンセンター

注意事項

飼養目的以外の捕獲は、以下の鳥獣のみ(市許可権限種、下記以外は県許可権限)。

ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

※平成20年4月1日以降、メジロおよびホオジロの愛がん飼育を目的とした捕獲の許可は認められなくなりました。

このページに関するお問い合わせ

クリーンセンター クリーン活動係
〒252-0029 座間市入谷西二丁目52番14号
電話番号:046-252-8724 ファクス番号:046-252-7641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。