令和8年度 小学校給食費のお知らせ
本市では令和8年度において市町村給食費負担軽減交付金および物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、小学校給食費の保護者負担額を0円とします。(令和9年度以降の対応は未定です。)
制度概要
学校給食費(月額)5,300円について、令和8年度は次の通り公費で負担します。
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 市町村給食費負担軽減交付金(仮称) | 5,200円 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 100円 |
- 令和8年度は保護者の皆様の負担はありません。
- 生活保護法に基づく教育扶助により給食費が支援される児童及び学校給食法に基づく就学援助により給食費が支援される児童(要保護児童)については、法律に基づく支援を優先し、本事業の支援対象外とします。
制度背景・趣旨
国は令和8年度から学校給食費の抜本的な負担軽減を実施することとしました。
この負担軽減策は学校給食法の改正を行うものではなく、交付金により保護者負担を軽減する制度です。
学校給食法では、学校給食に要する経費のうち、食材費は保護者の負担とすることが規定されています。
今回の制度はこの法的枠組みを維持したまま、国が交付金を通じて自治体を支援し、結果として保護者負担を軽減する仕組みとなっています。
⑴ 市町村給食費負担軽減交付金について
国は、学校給食費の抜本的な負担軽減支援策として「市町村給食費負担軽減交付金」を創設しました。
この交付金は、毎年度、物価変動などを踏まえて基準額が見直される仕組みとなっており、令和8年度の国の基準額は月額5,200円です。
⑵ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について
この交付金は物価高騰の影響を受ける住民生活や子育て世帯を支援するため、国が自治体に交付する臨時的なものです。
本市では国の基準額(月額5,200円)と本市の給食費(月額5,300円)との差額100円について、物価高騰の影響を受けた子育て家庭を支援することを目的として、令和8年度は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して公費負担します。
これにより、令和8年度は保護者負担が0円となります。
(重要)令和9年度以降の取扱いについて
⑴ 市町村給食費負担軽減交付金の基準額は毎年見直されます
⑵ 令和9年度以降、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用は未定です
上記理由から、学校給食費の抜本的負担軽減に係る国の基準額は毎年、物価変動などを加味して見直されるため、基準額に変更がある可能性があります。
令和9年度以降については、国の基準額が本市給食費を下回る場合、本市の給食費の額が変更となった場合等により差額が生じたときは、学校給食法に基づき、保護者の皆様にご負担いただく場合がありますので、ご承知おきください。
このページに関するお問い合わせ
就学支援課 保健給食係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8749 ファクス番号:046-252-4311
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