学校給食費の公会計化

ページ番号1007419  更新日 令和5年4月5日

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公会計化の概要

教職員の負担軽減などを目的として、令和5年4月から、学校給食費を市の予算に計上し、市が口座振替などにより徴収・管理する公会計化を実施します。

※文部科学省は、令和元年に「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について(通知)」を出して、全国の地方公共団体に学校給食費の公会計化を促しており、全国的に実施する市町村が増えています。詳しくは、文部科学省のホームページ「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について」をご覧ください。

目的

  1. 市が学校給食費の未納金の督促なども含めた徴収・管理業務を実施することにより、教職員の業務負担を軽減し、授業改善のための時間や児童と向き合う時間の確保を図ります。
  2. 現金集金や特定の金融機関を指定した振り替えから、市が契約する複数の金融機関から自由に選ぶことができ、支払いの安全性や利便性の向上を図ります。
  3. 学校給食費の管理における透明性の向上や学校給食の安定的な実施を図ります。

主な変更内容

対象は小学校となります。※中学校給食費は変更ありません。

変更内容
  令和4年度まで 令和5年度以降
学校給食費の徴収者 各学校長 座間市長
会計 各学校長による管理 公会計(市の歳入歳出予算に計上し管理)
主な徴収方法 口座振替または現金集金 口座振替(口座振替手数料は市負担)

学校給食費

学校給食法第11条第1項では、学校給食の実施に必要な施設および設備、運営に要する経費は設置者である市の負担とし、第2項では、前項に規定する経費以外の経費は保護者の負担としています。
市では、食材費のみを学校給食費として保護者の皆さんにご負担いただき、公会計化に伴う金額の変更はありません。

納付方法

口座振替の方法による納付となります(口座残高が不足し、引き落としができなかった場合は、納付書での納付となります)。

納期および納付期限

納付および納付期限については次の通りです。

納期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

内訳

4・5月分

6月分

7月分

9月分

10月分

11月分

12月分

1月分

2月分

3月分

金額

9,000円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

納付
期限

5月
末日

6月
末日

7月
末日

9月
末日

10月
末日

11月
末日

1月最初
の営業日

1月
末日

2月
末日

3月
末日

  1. 新入生4月分の学校給食費の金額は、給食回数を基に別途算出するため異なります。
  2. 第1期では、4月分と5月分を併せて徴収します。
  3. 8月末日分の請求はありません。
  4. 納付期限が土曜・日曜日、祝・休日の場合は、翌平日となります。
  5. 第7期は、取扱金融機関の1月最初の営業日となります。

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このページに関するお問い合わせ

就学支援課 保健給食係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8749 ファクス番号:046-252-4311
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。