新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(精神通院医療)の有効期間延長対応など

ページ番号1002916  更新日 令和4年12月7日

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自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間が令和2年3月1日~令和3年2月28日(日曜日)の方

令和2年4月30日付の厚生労働省事務連絡を受け、神奈川県では次の通り対応します。

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という)の有効期間が令和2年3月1日~令和3年2月28日(日曜日)に満了する方は、更新手続きをすることなく、有効期間の満了日が1年間延長されます(お持ちの受給者証はそのままご利用可能です)。
  • 既に手続きをしている場合は、通常通り書類審査を経て受給者証の交付の可否を決定します。
  • 新規申請、県外転入申請、変更申請については、通常通り申請が必要です。

自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方

令和2年11月13日付および令和3年1月15日付の厚生労働省事務連絡を受け、神奈川県では次の通り対応します。

  • 有効期間が令和3年3月1日以降に満了する受給者証をお持ちの方で、引き続き受給者証の利用を希望する場合には、再申請の手続きが必要です。
  • ただし、緊急事態宣言の対象となった地域で、新型コロナウイルス感染症の影響によって医療機関が休業しているために診断書が徴収できないなど、通常通り再申請の手続ができない場合は、下記担当へご相談ください。

詳細については、神奈川県ホームページをご確認ください。
ご不明な点があれば、下記担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
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