税額控除証明

ページ番号1003516  更新日 令和5年4月1日

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税額控除証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、寄付者は所得控除制度または税額控除制度適用を選択することができます。
社会福祉法人が税額控除証明を受けようとする場合は、次の要件を満たした上で、税額控除に係る証明申請書に必要書類を添付し、所轄庁に提出する必要があります。なお、税額控除に係る証明の有効期間は、所轄庁から証明を受けた日から5年間です。

税額控除法人の要件

  1. 実績判定期間内において、以下の2つの要件(要件1・2)のうち、いずれかを満たしていること
    • 要件1
      3千円以上の寄付金を支出した者(判定基準寄付者数)が、平均して年に100人以上いること。

      ただし、次の1.または2.のいずれかに該当する場合の当該事業年度の判定基準寄付者数は、それぞれ(ア)の通り計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
      1. 実績判定期間内に、設置する保育所等(※1)の定員等の総数が5千人未満の事業年度がある場合(保育所等の定員等の総数が0の場合を除く)
        • (ア)判定基準寄付者数=「実際の寄付者数×5千」÷「定員などの総数(当該定員などの総数が500未満の場合は500)」
        • (イ)寄付金額が年平均30万円以上
      2. 実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用(※2)の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合
        • (ア)判定基準寄付者数=「実際の寄付者数×1億」÷「社会福祉事業に係る費用の合計額(千万円未満の場合は千万円)」
        • (イ)寄付金額が年平均30万円以上
      • (※1)「設置する保育所等」とは、次に掲げる施設を指します。
        • イ 学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)、専修学校及び各種学校
        • ロ 障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、小規模住宅型児童養育事業又は小規模保育事業が行われる施設
        • ハ 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設
      • (※2)社会福祉事業に係る費用とは、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)第23条第2項に規定する事業活動内訳表のうち、社会福祉事業区分における、サービス活動増減の部の費用に計上する額およびサービス活動外増減の部の費用に計上する額の合計額をいう。
    • 要件2
      経常収入金額に占める寄付金収入金額の割合が5分の1以上であること。
  2. 次の書類を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること
    • 定款
    • 役員の氏名および役職を記載した名簿
    • 事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書
    • 役員報酬または従業員給与の支給に関する規程
    • 寄付者(役員、役員と親族関係を有する者または役員と特殊関係のある者で、法人に対する寄付金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る)の氏名並びにその寄付金の額および受領年月日を記載した書類
    • 支出した寄付金の額並びにその相手先および支出年月日を記載した書類
    • 寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
  3. 寄付者名簿を作成し、これを保存していること

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