基本財産処分承認

ページ番号1003515  更新日 令和4年12月7日

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基本財産は社会福祉法人存立の基礎となる財産であることから、厳重な管理が要請されています。これを処分する場合には、理事会の議決など、定款で定める手続の後に、基本財産処分承認申請書に必要書類を添付して所轄庁に提出し、承認を得る必要があります。また、基本財産を処分した時点において速やかに定款変更認可申請を行わなければなりません。

必要書類

書類の名称

不動産の売却など

建物の取り壊し

現金(基金)の取り崩し

備考

申請書

 
理事会および評議員会議事録(写)

当該申請に係る議案を添付
財産目録

基本財産処分前の決算年度の物
不動産登記事項証明書

原本
残高証明書(写)

 
不動産の価格評価書(写)

市、銀行発行の評価書または不動産鑑定書など
売買価格等を証する書類

売買(交換)仮契約書(写)または買取確約書(写)など
売却金等の使途計画書

 
施設建設(改築)計画書

基本財産処分により新たに施設建設(または改築)を行う場合に必要
図面

平面図、配置図(処分物件を色分けすること。)

※いずれの書類も2部提出してください。原本提出となっている書類については、1部は原本の写しを提出していただくことも可能です。(写)となっている書類については、原本証明が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 地域連携係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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