社会福祉法人の定款変更
社会福祉法人が定款を変更する場合には、評議員会で承認を得た後、所轄庁へ定款変更認可申請または届け出をしなければなりません。
定款変更認可申請
届け出で足りる事項以外は定款変更認可申請し、認可を受けることが必要です。
定款変更届出
次の内容で定款変更を行う場合は所轄庁に届け出れば足ります。
- 事務所所在地の変更
- 基本財産の増加
- 公告の方法の変更
関連情報
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地域福祉課 地域連携係
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