社会福祉法人の定款変更

ページ番号1003513  更新日 令和4年12月7日

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社会福祉法人が定款を変更する場合には、評議員会で承認を得た後、所轄庁へ定款変更認可申請または届け出をしなければなりません。

定款変更認可申請

届け出で足りる事項以外は定款変更認可申請し、認可を受けることが必要です。

定款変更届出

次の内容で定款変更を行う場合は所轄庁に届け出れば足ります。

  1. 事務所所在地の変更
  2. 基本財産の増加
  3. 公告の方法の変更

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 地域連携係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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