社会福祉法人の許認可等事務の標準処理期間

ページ番号1003512  更新日 令和4年12月7日

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市では、市が所轄庁である社会福祉法人の許認可などの事務において、申請が行政庁の事務所に到達してから処分するまでに「通常要すべき標準処理期間」を定めています。この「通常要すべき標準処理期間」とは、「当該許認可等を求める申請の態様が通常」であり、かつ「行政庁側の処理体制も通常」である状態のことをいいます。従って、次の期間は標準処理期間に含まれません。

  1. 土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
  2. 申請期間を定めている場合、その末日までの日数
  3. 申請書の不備等を補正するために必要とする日数
  4. 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数
標準処理期間

許認可等事務

根拠法令

処理日数

社会福祉法人の定款の認可 社会福祉法第31条第1項

25

社会福祉法人の定款の変更の認可 同法第45条の36

25

社会福祉法人の解散の認可または認定 同法第46条第2項

25

社会福祉法人の合併認可 同法第50条第3項
同法第54条の6第2項

25

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