基本財産の担保提供

ページ番号1003514  更新日 令和4年12月7日

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基本財産の担保提供は、基本財産の処分と異なり定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものです。これを担保提供する場合には、理事会の議決など、定款で定める手続きを経た後、基本財産担保提供申請書に必要書類を添付して所轄庁に提出し、承認を得る必要があります。
なお、担保提供はその理由がやむを得ないものであり、内容が妥当なものでなければなりません。従って、公益事業や収益事業に伴う債務、または理事長個人や理事長が経営する会社などの債務の担保など、当該法人の本来の事業に充てられるものでない場合は認められません。また、担保提供には具体的な必要性がなければなりませんので、根抵当権を設定することは認められません。

ただし、次に掲げる場合の担保提供については、定款に所轄庁の承認を必要としない旨が定められている場合は承認を得る必要はありません。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る)

必要書類

書類の名称

施設建設などおよび不動産購入資金の借入

運営(運転)資金の借入

担保物件の変更

担保物件の変更(軽易なもの)

備考

申請書

 
理事会および評議員会議事録(写)

当該申請に係る議案も添付
財産目録

直近の会計年度のもの
不動産登記事項証明書

原本
資金計画書

借入金の使途についての計画書
資金計画関係書類
補助金などの決定(内示)通知書(写)

 

資金計画関係書類

助成金などの決定(内示)通知書(写)

 

資金計画関係書類

自己資金の贈与契約書(写)

 

資金計画関係書類

身分証明書、印鑑登録証明書、残高証明書

原本

資金計画関係書類

法人本部会計などの決算書

 

資金計画関係書類

借入金決定通知書(写)など

 
償還計画表

 

償還財源関係

償還財源贈与契約書(写)

 

償還財源関係

身分証明書、印鑑登録証明書、所得証明書

原本

償還財源関係

各種補助要綱

 
工事関係見積書、契約書(写)、領収書(写)

 
売買関係見積書、契約書(写)、領収書(写)

 
図面

図面・配置図(担保物件を色分けすること)
事業計画書

借入金を事業などに充当する場合

※いずれの書類も2部提出してください。原本提出となっている書類については、1部は原本の写しを提出していただくことも可能です。(写)となっている書類については、原本証明が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 地域連携係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7127 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。