介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の手続き

ページ番号1003022  更新日 令和5年11月21日

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文書の標準化

申請・届け出(加算届出を含む)に必要となる様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式へ改正しました。
電子申請届出システム導入の背景などは、下記関連情報「介護事業所の指定申請等に係る電子申請届出システムの運用開始と文書の標準化」で案内しています。
また、申請・届け出に使用する標準様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
令和5年6月1日以降、書面による申請・届け出は、当該ページからダウンロードした様式をご利用ください。

指定申請

提出期限

指定希望日の属する月の前々月の1日まで(例:令和5年4月1日に開設希望の場合、令和5年2月1日までに指定の申請が必要)

※前々月の2日以降の日に指定の申請があったときは、原則として、指定希望日の属する月の翌月以降の指定とします。

提出書類

様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。

※指定通所介護事業所などで宿泊を行う場合は、別途届け出が必要です。詳しくは、下記関連情報「指定介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出」をご覧ください。

提出方法

持参または電子申請・届出システムの利用

その他

下記添付ファイル「老人福祉法に基づく届出」および下記関連情報「業務管理体制の整備に係る届出」に変更が無いかをご確認ください。

指定通知書は、返信に足る切手を貼付した返信用封筒をご提出いただいた場合に限り郵送します。

なお、指定通知書を窓口へ受け取りに来庁する場合、返信用封筒は不要です。

電子申請・届出システムを利用して書類の提出をした場合においても、指定通知書の郵送を希望する場合は、返信用封筒を郵送または窓口にてご提出ください。

指定更新申請

提出期限

指定有効期間満了日の属する月の前月の1日まで

※更新を希望しない場合は3カ月前までに市へご連絡ください。

提出書類

様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。

※指定通所介護事業所などで宿泊を行う場合は、別途届け出が必要です。詳しくは、下記関連情報「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出」をご覧ください。

提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号

座間市役所介護保険課事業者支援係 宛て

※封筒に「総合事業更新申請書類在中」と記載してください。

その他

下記添付ファイル「老人福祉法に基づく届出」および下記関連情報「業務管理体制の整備に係る届出」に変更が無いかをご確認ください。

指定更新通知書は、返信に足る切手を貼付した返信用封筒をご提出いただいた場合に限り郵送します。

なお、指定更新通知書を窓口へ受け取りに来庁する場合、返信用封筒は不要です。

電子申請・届出システムを利用して書類の提出をした場合においても、指定更新通知書の郵送を希望する場合は、返信用封筒を郵送または窓口にてご提出ください。

変更届

介護保険法の規定により、市への届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

提出期限

変更日から10日以内

※遅れた場合は遅延理由書(任意様式)を添付してください。

※介護報酬額の改定に伴う料金表の変更は提出不要です。

提出書類

様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。

※運営規程の「員数」の変更届は、下記関連情報「運営規程に規定した従業員の『員数』の変更届」を確認し、必要な書類をご提出ください。

提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号

座間市役所介護保険課事業者支援係 宛て

※封筒に「総合事業変更届出書在中」と記載してください。

その他
下記添付ファイル「老人福祉法に基づく届出」および下記関連情報「業務管理体制の整備に係る届出」に変更が無いかをご確認ください。

廃止・休止・再開届

提出期限
  • 廃止、休止の届け出:廃止または休止の日の1カ月前まで
  • 再開の届け出:再開の日から10日以内
提出書類
様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号

座間市役所介護保険課事業者支援係 宛て
※封筒に「総合事業『廃止』または『休止』もしくは『再開』届出書在中」と記載してください。

注意事項
  • 事前に市へ相談した後に提出してください。
  • 休止期間は最長6カ月です。
  • 利用者保護を最優先とし、適切な引継ぎなどの手続きをしてください。
  • 再開の届け出は、従業者の勤務の体制および勤務形態に関する書類を添付してください。

加算・減算などの届け出

加算の算定を希望する事業者や減算対象の事業者は、必要な書類を作成し、届け出を行ってください。
なお、加算取得の可否に伴う事前相談は受け付けていません。

提出期限

加算算定開始月の前月15日まで

※15日が閉庁日の場合は、前開庁日まで。

※加算の廃止、減算については、速やかにご提出ください。

提出書類
様式は、下記関連情報「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
提出方法
郵送、持参または電子申請・届出システムの利用
郵送先

〒252-8566 座間市緑ヶ丘一丁目1番1号

座間市役所介護保険課事業者支援係 宛て

※封筒に「総合事業加算届出書在中」と記載してください。

法人の合併および譲渡

既に指定を受けてサービス提供を行っている事業所の法人が、合併または譲渡により変更となる場合は、変更届により法人を変更することはできません。
当該事業所の廃止届および新規指定申請の手続きが必要となりますので、法人変更前の事業所については廃止届、法人変更後の事業所については新規指定申請の手続きをしてください。
なお、法人の変更に伴うサービスの休止などを行わず、継続してサービス提供をする場合でも、廃止届および新規指定申請が必要となりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。