40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

ページ番号1002969  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に納付します。

国民健康保険の場合

次のページの「介護分」の欄をご覧ください。

会社の健康保険に加入している場合

職場のご担当者にお問い合わせください。

※65歳になった後も、任意継続で健康保険に加入し、扶養者が64歳以下の場合、引き続き世帯主に扶養者の介護保険料が課されます。

参考

40歳~64歳の方の健康保険料の計算は次のようになります。(健康保険法156条1項)

一般保険料額+介護保険料額{=(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率}

  • 一般保険料額:全ての方が支払う保険料額
  • 介護保険料率:健康保険組合が定める率(健康保険法160条16項)

ただし、事業主が原則として半額を負担します。(健康保険法161条1項)

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。