介護保険料の徴収猶予・減免

ページ番号1002970  更新日 令和4年12月7日

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次のいずれかに該当する場合、申請に基づき、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限って徴収を猶予する制度があります。

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により財産に著しい損害を受けた場合
  • 世帯の生計を主として維持する者が死亡し、または心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合
  • 世帯の生計を主として維持する者の収入が事業の休廃止などで著しく減少した場合(干ばつなどによる収入の減少を含む)

また、火災の被害を受けた方、収入が生活保護基準以下の方について、保険料を一部減免できる場合があります。納期限を過ぎると減免などができなくなりますので、お早めにご相談ください。

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