介護保険料を滞納すると

ページ番号1002971  更新日 令和4年12月7日

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延滞金

納期限の翌日から納付の日までの期間、最大年14.6パーセントの割合の延滞金が発生します。

介護保険給付の償還払い化

納期限から1年以内に介護保険料を納付しないと、介護サービスを利用したとき、いったん全額を支払い、保険給付部分を後から市へ請求する(償還払い)ように、支払い方法が変更になります。

介護保険給付の一時差し止め

納期限から1年6カ月以内に介護保険料を納付しないと、介護サービスを利用したとき、介護保険給付が一時差し止めされます。このとき、座間市は差し止めとなった給付額から、滞納保険料を徴収することができます。

介護保険給付の制限

要介護認定の時、未納のまま時効を迎えた介護保険料がある場合、その期間と金額に応じ、介護保険の給付に制限がかかります。

給付制限の内容は、負担割合が3~4割となる、高額介護サービス費の支給を受けられない、特定入所者介護サービス費(施設の食費・居住費の減額)を受けられないといったものです。

滞納処分

督促を受けても納付をしないと、財産の差し押さえを受けることがありますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
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