介護保険料を滞納すると
延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間、最大年14.6パーセントの割合の延滞金が発生します。
介護保険給付の償還払い化
納期限から1年以内に介護保険料を納付しないと、介護サービスを利用したとき、いったん全額を支払い、保険給付部分を後から市へ請求する(償還払い)ように、支払い方法が変更になります。
介護保険給付の一時差し止め
納期限から1年6カ月以内に介護保険料を納付しないと、介護サービスを利用したとき、介護保険給付が一時差し止めされます。このとき、座間市は差し止めとなった給付額から、滞納保険料を徴収することができます。
介護保険給付の制限
要介護認定の時、未納のまま時効を迎えた介護保険料がある場合、その期間と金額に応じ、介護保険の給付に制限がかかります。
給付制限の内容は、負担割合が3~4割となる、高額介護サービス費の支給を受けられない、特定入所者介護サービス費(施設の食費・居住費の減額)を受けられないといったものです。
滞納処分
督促を受けても納付をしないと、財産の差し押さえを受けることがありますので、ご注意ください。
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