新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする介護保険料減免

ページ番号1002966  更新日 令和4年12月7日

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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難となった場合の減免申請を受け付けています。

申請方法

申請書と添付書類を〒252-8566座間市役所介護保険課宛てに郵送または直接担当へ

対象となる介護保険料

  • 令和4年度のうち令和4年4月1日~令和5年3月31日納期に相当する額(原則、納期未到来分のみ申請可能です)
  • 令和3年度末に資格を取得したことなどにより、納期が令和4年4月1日以降となった場合も、令和3年度相当分の保険料減免の対象となる場合があります。

対象となる方

12のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
    ※「重篤な傷病」とは、1カ月以上の治療が必要と認められた場合をいう。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次ののいずれも該当する第1号被保険者
    •  世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
    •  減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である

減免額

  • 上記1に該当する場合:全額減免
  • 上記2に該当する場合:《減免対象額(表1)》×《合計所得金額の区分に応じた減免の割合(表2)》

(表1)

対象保険料額=A×B/C
A.当該第1号被保険者の保険料額
B.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(表2)
帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下 全額
210万円を超える 80パーセント

※廃業・失業の場合は100パーセント減免となります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。