令和4年度決算に基づく健全化判断比率など

ページ番号1008959  更新日 令和5年9月8日

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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、財政健全化法)」により、地方公共団体は、毎年度決算に基づき健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の4指標)と資金不足比率を算定し、公表することが義務付けられました。

財政健全化法は、各自治体が自治体全体の将来負担を含めた財政状況を把握し、指標を公表することで、財政破綻する前に自主的な改善努力による財政健全化を図ることを制度化するものです。比率に1つでも基準を超えるものがある自治体は、財政の健全化に向けて、「財政健全化計画」(公営企業については「経営健全化計画」)や「財政再生計画」の策定・実施の他、一定の国の関与や地方債の起債制限などの措置が講じられます。

市において令和4年度決算について財政健全化法に基づく算定を行った結果、いずれの比率も国が定めた早期健全化基準を大きく下回っていました。よって、市の財政の健全性は、財政健全化法上でも問題ありません。

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