消費税引き上げに伴う増収分の使途(令和3年度決算)
平成26年4月1日から、消費税率が5パーセントから8パーセント(地方消費税率分は1パーセントから1.7パーセント)に引き上げられ、引き上げ分に伴う増収分は、社会保障施策(※)に要する経費に充てるものとされています。
また、令和元年10月1日より消費税が8パーセントから10パーセントに引き上げられたことに伴う地方消費税増収分についても、社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。
令和3年度決算における充当状況は、下記添付ファイルをご覧ください。
※社会保障施策:社会福祉、社会保険および保健衛生に関する施策。
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