都市計画道路3・4・5号座間南林間線の事業認可
都市計画道路3・4・5号座間南林間線について、令和6年3月29日に都市計画法第59条第1項の規定に基づく事業認可を受けました。
令和6年4月12日に同法施行規則第49条の規定により公告を行いましたので、お知らせします。
都市計画事業の種類および名称
座間都市計画道路事業3・4・5号座間南林間線
施行者の名称
座間市
事業地
(1)収用の部分
座間市入谷西三丁目、入谷東一丁目、明王、緑ケ丘二丁目および緑ケ丘五丁目地内
(2)使用の部分
座間市入谷西三丁目地内

都市計画法上の制限
建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質変更」、「建築物の建築」および「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。
土地建物の売買の届出(都市計画法第67条)
事業地内において土地建物を売買しようとするときは、市に届出が必要となりますのでご相談ください。
土地収用法の適用(都市計画法第69条から第73条)
事業地内は土地収用法が適用されます。
事業認可に係る図書の縦覧場所
座間市役所4階 道路課
都市計画道路3・4・5号座間南林間線3Dイメージ動画
市では、都市計画道路3・4・5号座間南林間線3D完成イメージ動画を制作しました。動画は、県道51号(町田厚木)交差点から市道17号線(座間市役所北)交差点を上空から見た道路の動画から始まり、次に車両ドライバー目線の動画で構成しています。
このページに関するお問い合わせ
道路課 道路整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8576 ファクス番号:046-255-3550
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