道路用地などの寄付

ページ番号1004497  更新日 令和6年4月16日

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私道およびセットバック部分について、市で定める一定の要件を満たす道路について市に寄付できる制度です。詳しい内容については担当課までお問い合わせください。

主な要件

  1. 所有者の承諾を受けていること。
  2. 隣接する土地所有者の同意を受けていること。
  3. 所有権以外の権利が設定されている場合には、所有権移転登記までにこれを抹消すること。
  4. 公道との接続箇所並びに私道内の交差、接続および屈曲箇所(交差、接続および屈曲により生じる角度が120度以上の場合を除く)に長さが2メートル以上の両側隅切りまたは長さが4メートル以上の片側隅切りが設置してあること。ただし、道路位置指定を受けた隅切りの場合は、その形状とする。
  5. 道路部分に突出する物件がないこと。
  6. 道路側溝などの排水施設があるときは、清掃および補修を行い、併せて寄付すること。
  7. 下水道施設および給水本管は、併せて寄付すること。この場合において、下水道施設については管渠(きょ)の内径が200ミリメートル以上で下水道施設基準に適合し、公共用排水施設に接続しているものであること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
  8. 道路雨水の排水流末が公道または公の排水施設に確保されていること。この場合において、国または地方公共団体が管理する用地を占用しているときは、当該用地を管理する者の許可を得ていること。

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このページに関するお問い合わせ

道路課 道路管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8564 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。