道路境界

ページ番号1004494  更新日 令和4年12月7日

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市が管理する道路にも他の土地と同じように境界というものがあります。この道路に接する土地を測量するとき、あるいは塀などの構造物を作るときなどには道路境界が確定していることが必要となります。

道路境界の確認 道路管理課閲覧システムをご利用ください

市が管理する道路との境界については、市役所4階道路課窓口に設置しているタッチパネル式の「道路閲覧システム」で確認することができます。

道路境界確定図の出力(印刷)料金 1回につき300円

※道路幅員および道路名称の電話照会はできません。

道路境界の確定

道路境界確定が必要な場合は、申請書「境界確定願」を提出してください。申請書の提出先、添付資料や手数料などについて詳しくは、下記の申請書ダウンロード「境界確定願」をご覧ください。
※境界確定に伴う測量費用については、基本的に市が負担(業者委託)します。ただし、件数に限りがあるため、翌年度の作業となる場合がありますので、ご了承ください。お急ぎの場合などは申請者負担をお願いします。また、添付書類のコピー代などは実費負担です。
道路境界は、次の手順で確定します。

  1. 資料調査 法務局などで資料の調査をする。
  2. 現地調査 資料に基づき、事前に現地を調査をする。
  3. 現地立会い 市、申請者および隣接土地所有者による立会いをする。
  4. 承諾 道路境界の確認後、申請者および隣接土地所有者から承諾印をいただく。
  5. 境界標設置 承諾いただいた位置に道路境界標(コンクリート杭、金属プレートなど)を設置する。
  6. 確定図作成 設置した道路境界標により道路の測量図(道路境界確定図)を作成する。

道路境界標の復元

道路の境界は確定しているが境界標が破損や亡失している等の理由で、境界標を復元したい場合は、申請書「境界復元願」を提出してください。申請書の提出先、添付資料や手数料などについて、下記の申請書ダウンロード「境界復元願」をご覧ください。
※境界標の復元に伴う測量費用については、基本的に市が負担(業者委託)します。ただし、都合により、翌年度以降の作業となる場合がありますので、ご了承ください。お急ぎの場合などは申請者負担をお願いします。申請者負担で行う場合においても測量業者で境界標の復元をお願いします。

道路境界標

道路境界標には、コンクリート杭や金属プレート(下写真参照)、金属びょうなどが使用されていて、現在はその多くが座標(公共座標または任意座標)で管理されています。
道路境界標を設置する費用は決して安くはありませんので、大切に取り扱ってください。

写真:道路境界標1
コンクリート杭
写真:道路境界標2
金属プレート

※写真は一例です。その他にもさまざまな種類のものがあります。

各種証明書

道路境界の証明や、運送業を営むために必要な道路幅員の証明が必要な場合は、以下の証明書を入手してください。

  • 道路敷境界承認願 市が管理する道路と申請地との境界を証明するもので、主に土地の分筆登記などの際に使用されます。申請書の提出先、提出部数、添付資料や手数料などについて詳しくは、下記の申請書ダウンロード「道路敷境界承認願」をご覧ください。
    ※郵送提出不可。
  • 道路幅員証明願 申請地に面する市が管理する道路の現況幅員を証明するもので、主に陸運支局で一般旅客自動車運送事業免許(タクシーなど)や、貨物運送事業免許を申請する際に使用されます。申請書の提出先、提出部数、添付資料や手数料などについて詳しくは、下記の関連情報「道路幅員証明願」をご覧ください。
    ※郵送提出不可。

このページに関するお問い合わせ

道路課 道路管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8564 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。