道路はみんなの財産 ルールを守りましょう
次の行為などは道路法に違反する行為となります。これらの行為は、街の景観を損ねるだけでなく、往来の妨げとなり大変危険です。市では、近隣の皆さんからの通報の他、定期的なパトロールを実施し悪質な場合は指導をしていますが、道路は市民の皆さんの財産でもあることを十分に考えて、該当する場合には自主的な改善をお願いします。
- 電柱や街路樹にポスターやチラシを張ったり、捨て看板を設置したりする
- 道路上に樹木の枝葉がとび出している状態を放置している
- 車の出入口などに乗り入れブロックを常時置いている
- プランターや商品を常時置いている
- 車やオートバイなどのオイルを路上・側溝などに垂れ流す
道路にはみ出した生垣や木の枝を切りましょう
車の出入口などに乗り入れブロックは置かない
※市道区域内で工事を行う場合、許可が必要となります。事前にご相談の上、申請してください。
道路(歩道)上に置けないもの
※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
道路課 道路管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8564 ファクス番号:046-255-3550
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