道路はみんなの財産 ルールを守りましょう

ページ番号1004491  更新日 令和4年12月7日

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次の行為などは道路法に違反する行為となります。これらの行為は、街の景観を損ねるだけでなく、往来の妨げとなり大変危険です。市では、近隣の皆さんからの通報の他、定期的なパトロールを実施し悪質な場合は指導をしていますが、道路は市民の皆さんの財産でもあることを十分に考えて、該当する場合には自主的な改善をお願いします。

  • 電柱や街路樹にポスターやチラシを張ったり、捨て看板を設置したりする
  • 道路上に樹木の枝葉がとび出している状態を放置している
  • 車の出入口などに乗り入れブロックを常時置いている
  • プランターや商品を常時置いている
  • 車やオートバイなどのオイルを路上・側溝などに垂れ流す

道路にはみ出した生垣や木の枝を切りましょう

写真:○ 生垣
適切に管理された生垣
写真:× 生垣
道路にはみ出た生垣

車の出入口などに乗り入れブロックは置かない

写真:○ 出入口
適切に切下げられた出入口
写真:× 出入口
乗り入れブロッが置かれた出入口

※市道区域内で工事を行う場合、許可が必要となります。事前にご相談の上、申請してください。

道路(歩道)上に置けないもの

イラスト:道路(歩道)上に置けないもの
自動販売機 立看板 置看板 のぼり 商品台

※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。

このページに関するお問い合わせ

道路課 道路管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8564 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。