市が管理する道路の破損が原因となる事故

ページ番号1013969  更新日 令和8年9月8日

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市が管理する道路の破損が原因となる事故

市が管理する道路において、道路の陥没や穴、段差などが原因で事故が発生した際、道路管理者の管理に瑕疵(欠陥)が認められるときは、国家賠償法に基づき、その程度に応じて市が損害賠償責任を負う場合があります。

万一、市が管理する道路において道路の穴や段差等の原因により怪我をされた場合や車両が破損した場合は、速やかに座間市道路課道路管理係へご連絡ください。

また、事故の状況を確認するため、警察へ通報し、交通事故証明書を取得していただくようお願いします。

なお、事故状況の確認や損害賠償手続きに必要となる場合がありますので、事故現場や損傷個所の写真撮影、事故発生日時や場所の記録などにもご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

道路課 道路管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8564 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。