DV被害者の方で新型コロナウイルスワクチン接種を希望する方へ

ページ番号1004781  更新日 令和5年5月2日

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新型コロナウイルスワクチン接種は、原則として住民票のある市町村で接種を受けることになっています。しかし、DV(ドメスティックバイオレンス)被害者の方は、住民票のある市町村以外でも接種を受けることができます。
手続きは、次の通りです。

  1. 接種券の取得
    接種を受けるには、接種券が必要です。お手元に接種券がない方は、住民票のある市町村に対し再発行の申請が必要です。
    接種券の再発行手続きについては、住民票のある市町村にお問い合わせください。
  2. 「住所地外接種届出済証」の取得
    接種券がお手元に届きましたら、接種を希望する医療機関などが所在する市町村に事前に「住所地外接種届」を提出し、「住所地外接種届出済証」の交付を受けてください。
    「住所地外接種届」の提出方法は、接種を希望する医療機関などが所在する市町村にお問い合わせください。
  3. ワクチン接種
    接種を希望する医療機関などに予約し、次の4点を持参の上、接種を受けてください。
    • 接種券
    • 住所地外接種届出済証
    • 予診票
    • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)

問い合わせ先

DV被害者の方の手続きに関する問い合わせ

健康医療課 保健予防係
電話番号:046-252-8405
受付時間:平日8時30分~17時15分

新型コロナウイルスワクチン接種相談・予約専用ダイヤル

電話番号:0120-115-875
受付時間:10時~17時(無休)

このページに関するお問い合わせ

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8087 ファクス番号:046-252-0220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。