DV被害のために別居されていた場合の遺族年金の請求手続き

ページ番号1004782  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、DV被害者などのやむを得ない事情で別所している場合は、一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。
詳しい内容は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに、ご相談ください。

年金事務所や年金相談センターの所在地は下記ホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8087 ファクス番号:046-252-0220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。