令和8年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

ページ番号1012480  更新日 令和7年9月10日

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令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正および大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市・県民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

給与収入金額

改正前
給与所得控除額

改正後
給与所得控除額

1,625,000円以下

550,000円

650,000円

1,625,001円 ~ 1,800,000円

給与収入金額×40%-100,000円

1,800,001円 ~ 1,900,000円

給与収入金額×30%+80,000円

1,900,001円 ~ 3,600,000円

給与収入金額×30%+80,000円

 

改正なし

 

3,600,001円 ~ 6,600,000円

給与収入金額×20%+440,000円

6,600,001円 ~ 8,500,000円

給与収入金額×10%+1,100,000円

8,500,001円以上

1,950,000円

※実際の給与所得控除額は「所得税法別表第五」により求めた給与所得控除額になるため、上記で求めた金額と異なる場合があります。
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
※個人市・県民税が非課税となる方は、原則として、前年の合計所得金額が45万円以下の方となります(給与収入のみを受け取られる方の場合、給与収入金額が110万円以下であれば、個人市・県民税は非課税となります)。

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扶養親族等の所得要件の改正

各種控除などの適用を受ける場合における所得要件が次の通り10万円引き上げられます。

 

改正前
給与収入/給与所得

改正後
給与収入/給与所得

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

1,030,000円/480,000円

1,230,000円/580,000円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 1,030,000円/480,000円 1,230,000円/580,000円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 1,030,000円/480,000円 1,230,000円/580,000円
勤労学生の合計所得金額

1,300,000円/750,000円

1,500,000円/850,000円

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大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額などから次の控除額を控除します。

扶養親族の合計所得金額
(【参考】:給与収入金額ベース)

特定親族特別控除額

580,000円 ~ 950,000円
(1,230,000円 ~ 1,600,000円)

450,000円

950,001円 ~ 1,000,000円
(1,600,001円 ~ 1,650,000円)

410,000円

1,000,001円 ~ 1,050,000円
(1,650,001円 ~ 1,700,000円)

310,000円

1,050,001円 ~ 1,100,000円
(1,700,001円 ~ 1,750,000円)

210,000円

1,100,001円 ~ 1,150,000円
(1,750,001円 ~ 1,800,000円)

110,000円

1,150,001円 ~ 1,200,000円
(1,800,001円 ~ 1,850,000円)

60,000円

1,200,001円 ~ 1,230,000円
(1,850,001円 ~ 1,880,000円)

30,000円

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所得税の改正について

所得税では、上記のほか基礎控除額が見直され、令和7年分から適用されます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
※個人市・県民税の基礎控除額(43万円)に変更はありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
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