令和6年度個人市・県民税に適用される定額減税

ページ番号1009724  更新日 令和6年5月28日

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概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人市・県民税から1万円の減税(特別控除)を行うこととされました。
※個人市・県民税については、一部、令和7年度に実施。

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特別控除額(定額減税)の算出方法

個人市・県民税の特別控除額(定額減税)の算出方法は次の通りです。
 1. 納税者本人:1万円
 2. 控除対象配偶者・扶養親族:1人当たり1万円(国外居住者を除く)
 ※控除対象配偶者とならない同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割から1万円を控除。

上記の特別控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度に控除します。

 

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適用要件

納税者本人の令和6年度合計所得金額が1,805万円以下であること

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定額減税実施後の徴収方法

  1.  給与特別徴収の方
     特別控除後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与特別徴収します。
    ※定額減税の適用対象外の方については、例年通りに6月分から給与特別徴収を行います
  2.  普通徴収(納付書や口座振替など)の方
     第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
  3.  年金特別徴収の方
     令和6年10月特別徴収分から特別控除に相当する金額を控除します。10月特別徴収分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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