令和6年度個人市・県民税に適用される定額減税

ページ番号1009724  更新日 令和6年4月10日

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概要

令和6年度個人市・県民税の計算において、定額減税が実施されることになりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新します。

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特別控除額(定額減税)の算出方法

個人市・県民税の特別控除額の算出方法は次の通りです。

  1. 納税者本人:1万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族(※):1人当たり1万円

上記の特別控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度に控除します。
※控除対象配偶者とならない同一生計配偶者や国外居住者を除く
 

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適用要件

納税者本人の令和6年度住民税合計所得金額が1,805万円以下であること

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定額減税実施後の支払い

  1. 給与特別徴収の方
    特別控除後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与特別徴収します。
  2. 普通徴収(納付書や口座振替など)の方
    第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
  3. 年金特別徴収の方
    令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を年金から天引き。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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