令和6年度から適用される個人市・県民税の改正点
森林環境税の創設
森林環境税は令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村が個人市・県民税均等割(※)と併せて1人当たり年額1,000円を賦課徴収します。
※東日本大震災復興基本法などに基づき、平成26年度課税分から個人市・県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、この措置は令和5年度課税分で終了します。
税目 |
令和5年度課税分まで |
令和6年度課税分から |
---|---|---|
森林環境税 |
なし |
1,000円 |
市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
1,800円 |
1,300円 |
合計 |
5,300円 |
5,300円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度課税分から所得税の課税方式と一致させることになりました。
所得税で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください
国外居住親族に係る扶養親族の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 障害者
- その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
詳しくは、下記リンク「国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
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