令和5年度から適用される個人市・県民税の改正点

ページ番号1001915  更新日 令和6年2月8日

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住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除は、令和4年1月から令和7年12月までに入居した方が新たに対象となります。
また、個人市・県民税における住宅ローン控除限度額は、消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円)に引き下げられます。

個人市・県民税の住宅ローン控除限度額表

居住開始年月日

住宅ローン控除限度額

平成21年1月1日~平成26年3月31日

所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円)
平成26年4月1日~令和3年12月31日 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13万6,500円)(※1)
令和4年1月1日~令和7年12月31日 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円)(※2)(※3)

(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。
(※2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得などに係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方と同じ取り扱いになります。
(※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月以前のものを除きます)で登記上の建築日が同年7月以降の住宅は、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。控除期間は、一定の省エネ基準を満たす新築住宅などに令和4年から令和7年までに入居した場合およびその他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅は令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

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未成年者の非課税判定における年齢の引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなります。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。

※扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

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セルフメディケーション税制の見直し

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。

※スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
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