除害施設に関する届出書類

ページ番号1012823  更新日 令和7年12月3日

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公共下水道を使用し、下水道法第12条第1項に規定する除害施設を設置する事業場は、下水道条例に基づく届出が必要となります。

※令和6年1月1日より押印が廃止となりました。

申請書
下記「手続きの概要」および「添付ファイル」をご覧ください。
手数料
無料
受付窓口
上下水道局庁舎3階 下水道施設課 管理係

手続きの概要

届出一覧
届出の種類 提出期限 届出が必要な場合 届出内容

1 公共下水道(流域下水道)

使用開始(変更)届

(下水道法施行規則

様式第四)

あらかじめ
  • 日最大50立方メートル以上の汚水を排出するとき。
  • 規定値に適合しない汚水を排出するとき。
  • すでに届出をした下水の量または水質を変更するとき。

(法第11条の2第1項)

・汚水の量、水質
・使用開始の時期
・除害施設が必要なときはそのあらまし

2 除害施設新設

(増設・改築)届出書

(第8号様式)

工事着手の30日前まで
  • 公共下水道を使用している事業場が除害施設を設置しようとするとき。
  • 除害施設の増設、改築または除害施設の使用方法の変更をしようとするとき。

(条例第9条)

⑴氏名または名称、住所および代表者の氏名

 

⑵事業場の名称および所在地

 

⑶事業場の概要

 

⑷除害施設の構造

 

⑸除害施設の使用方法

 

⑹汚水の処理方法

 

⑺下水の量および水質、用水および排水の系統

3 除害施設設置済届出書

(第10号様式)

公共下水道を使用することとなった日から30日以内
  • すでに除害施設を設置している事業場が公共下水道を使用することとなったとき。

(条例第9条)

4 除害施設新設

(増設・改築)工事完了

届出書

(第9号様式)

工事完了した日から5日以内
  • 2の届出に係る除害施設の新設、改築等の工事が完了したとき。

(条例第9条)

完了した事項

5 除害施設使用休止

(廃止)届出書

(第11号様式)

廃止した日から30日以内
  • 除害施設の使用を休止、または廃止したとき。

(条例第9条)

廃止した除害施設

 

添付ファイル





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このページに関するお問い合わせ

下水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8587 ファクス番号:046-252-8320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。