公共下水道を使用する飲食店の皆様へ
公共下水道を使用する事業場(飲食店など)で一定の水質基準を超えた下水を公共下水道に排除しようとするときは、除害施設(グリーストラップなど)を設置しなければなりません。
近頃、グリーストラップの不適切な管理による事故が多発しています。適正な維持管理および届出をお願いします。
グリーストラップの適切な維持管理をお願いします
グリーストラップの維持管理が不適切だと油脂類等が下水道管を詰まらせ、多くの近隣住民の方が公共下水道を使用できなくなってしまいます。
グリーストラップの清掃目安を参考にして設置しているグリーストラップの清掃頻度が適切であるか、今一度ご確認ください。
グリーストラップの清掃の目安
- バスケット内の清掃…毎日清掃
- 油膜の回収・清掃 …毎日清掃 (少なくとも週1回)
- 沈殿物の回収・清掃…1ヶ月に1回以上清掃
- トラップ管の清掃 …2、3か月に1回清掃
こびりついた汚れや油脂を落とすため、グリーストラップ全体の清掃を2、3か月に1回行うことをお勧めします。
※上記の清掃頻度はあくまでも目安です。油脂の使用量やグリーストラップの状況に応じて清掃してください。
※グリーストラップの清掃については、専門業者への委託もご検討ください。
※事業活動により生じた廃棄物(廃油、汚泥等)は産業廃棄物です。産業廃棄物処理業者と契約し適正に処理してください。
⚠グリーストラップの管理が不十分で油脂類が下水道に流れ込んでしまったら…
※下水道管の閉塞により第三者に損害を与えた場合、損害賠償を請求される場合があります。
除害施設に関する届出をお願いします
基準を超えた水質の下水を排除する場合は、除害施設を設ける必要があり、届出が必要となります。
※除害施設とは…下水道に被害が生ずる排水を流さないよう、条例で定める水質基準に適合するように処理する施設(例:グリーストラップなど)
(1) 除害施設新設(増設・改築)届出書(第8号様式) |
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除害施設を新設(または改築)するとき。 提出期限:工事着手の30日前 |
(2) 除害施設新設(増設・改築)工事完了届出書 (第9号様式) |
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除害施設の工事が完了したとき。 提出期限:完了から5日以内 |
(3) 除害施設使用休止(廃止)届出書(第11号様式) |
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除害施設の使用を廃止(または休止)したとき。 提出期限:廃止から30日以内 |
※ 除害施設が未設置である場合や届出が未提出である場合は、下記お問い合わせ先の下水道施設課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8587 ファクス番号:046-252-8320
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