特定施設に関する届出書類

ページ番号1012810  更新日 令和7年12月4日

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公共下水道を使用し、特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1およびダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設)を設置する事業場は、下水道法に基づく届出が必要となります。

※令和6年1月1日より押印が廃止となりました。

申請書
下記「手続きの概要」および「添付ファイル」をご覧ください。
手数料
無料
受付窓口
上下水道局庁舎3階 下水道施設課 管理係

手続きの概要

届出一覧
届出の種類 提出期限 届出が必要な場合 届出内容

公共下水道(流域下水道)

使用開始(変更)届

(様式第4)

あらかじめ
  • 日最大50立方メートル以上の汚水を排出するとき
  • 規定値に適合しない汚水を排出するとき
  • すでに届出をした下水の量または水質を変更するとき

(法第11条の2第1項)

  • 汚水の量、水質
  • 使用開始の時期
  • 除害施設が必要なときはそのあらまし

公共下水道(流域下水道)

使用開始届

(様式第5)

あらかじめ
  • 特定施設を設置するとき

※上記に該当する者を除く。

(法第11条の2第2項)

  • 使用開始の時期

特定施設設置届出書

(様式第6)

設置しようとする日の60日前まで

  • 公共下水道を使用している事業場が特定施設を設置しようとするとき

(法第12条の3第1項)

⑴氏名または名称、住所および代表者の氏名

 

⑵事業場の名称および所在地

 

⑶特定施設の種類

 

⑷特定施設の構造

 

⑸特定施設の使用方法

 

⑹特定施設から排出される汚水の処理方法

 

⑺下水の量および水質、用水および排水の系統

特定施設使用届出書

(様式第7)

  • 特定施設となった日から30日以内

 

  • 公共下水道を使用することとなった日から30日以内
  • 公共下水道を使用している事業場で、既設の施設が新たに特定施設として指定されたとき

(法第12条の3第2項)

  • すでに特定施設を設置している事業場が公共下水道を使用することとなったとき

(法第12条の3第3項)

特定施設の構造等変更

届出書

(様式第8)

変更しようとする日の60日前まで
  • 特定施設設置届出書(様式第6)または特定施設使用届出書(様式第7)の「届出内容」で、⑷~⑺のいずれかを変更しようとするとき

(法第12条の4)

氏名変更等届出書

(様式第10)

変更した日から30日以内
  • 特定施設設置届出書(様式第6)または特定施設使用届出書(様式第7)の「届出内容」で、⑴または⑵のいずれかを変更しようとするとき

(法第12条の7)

  • 変更した事項

特定施設使用廃止届出書

(様式第11)

廃止した日から30日以内
  • 特定施設の使用を廃止したとき

(法第12条の7)

  • 廃止した特定施設

承継届出書

(様式第12)

承継した日から30日以内
  • 特定施設設置届出書(様式第6)または特定施設使用届出書(様式第7)の届出をした者の地位を承継したとき
    (法第12条の8第3項)
  • 承継の原因(譲り受け、借用、相続、合併、分割)

 

添付ファイル








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このページに関するお問い合わせ

下水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8587 ファクス番号:046-252-8320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。