令和2年9月告示住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況

ページ番号1001861  更新日 令和4年12月7日

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住民基本台帳の写しは、従来誰でも閲覧の請求が可能でしたが、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日から施行されたことにより、原則非公開となりました。これにより、国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合や世論調査の実施など、公益性が高いと認められる場合に限って閲覧が可能となりました。
また、同法第11条第3項および第11条の2第12項で、市町村長が閲覧の状況について公表することを定められました。今回は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの閲覧状況について次の通り公表します。

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