本人通知制度

ページ番号1008063  更新日 令和5年3月15日

印刷大きな文字で印刷

住民票の写しなどの不正取得がされた場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利および利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るための制度です。

通知の対象となる証明

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 除票の写し
  • 除票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の附票の除票の写し
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※除かれたものを含む。
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) ※除かれたものを含む。
  • 戸籍一部事項証明書 ※除かれたものを含む。
  • 戸籍記載事項証明書 ※除かれたものを含む。
  • 戸籍謄抄本 ※除かれたもの、改正されたものを含む。
  • 戸籍届書記載事項証明書および戸籍に記載した事項に関する証明書 ※除かれたものを含む。

通知する場合

不正取得が明らかになった場合

通知方法

不正取得された本人に、証明書の種類、通数、交付日、請求者等を記載した通知を郵送します。

実施日

平成27年10月1日から実施しています。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。