住民票への旧氏併記の請求手続き

ページ番号1001857  更新日 令和5年7月14日

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令和元年11月5日(火曜日)に、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行されました。これにより、住民票へ旧氏の併記ができるようになります。旧氏併記の請求手続をすると、住民票の写しやマイナンバーカードなどに旧氏が併記されます。
また、住民基本台帳法施行令等の一部改正を踏まえ、市では印鑑条例の一部の改正を行いました。印鑑登録の変更点については「印鑑登録」のページをご確認ください。

手続ができる人

本人、同一世帯員の方、または代理人

  • 15歳未満の方や成年被後見人の方が併記される場合は法定代理人の方が手続してください。なお、その際は戸籍謄本や登記事項証明書など、その資格が確認できるものをお持ちください。
  • 任意代理人の方は本人からの委任状が必要です。また、同一住所にお住まいでも世帯が異なる方は任意代理人と同じ扱いになりますので、委任状が必要となります。
  • マイナンバーカードをお持ちの方が、任意代理人の方に旧氏併記の手続を依頼する場合、マイナンバーカードへの即日の旧氏併記はできません。また、マイナンバーカードへの署名用電子証明書の即日発行もできません。確認のための書類を本人宛に送付しますので、その書類を改めて窓口に持参いただいた時にマイナンバーカードへの旧氏併記および署名用電子証明書の発行ができます。
  • 同一世帯員の方に旧氏併記の届出を依頼する場合、マイナンバーカードへの旧氏併記にはマイナンバーカードの暗証番号が必要となりますので、あらかじめ手続される方へ暗証番号をお伝えください。暗証番号が不一致の場合には手続ができませんのでご注意ください。なお同一世帯員であっても任意代理人と同様に、マイナンバーカードへの署名用電子証明書の即日発行はできません。

手続きに必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認をするため、窓口に来た方の運転免許証やパスポート、健康保険証などご本人確認ができる書類(顔写真がついていないものでの確認は本人確認書類が2点必要です)
  • 旧氏の併記をされる方本人の併記したい旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍につながる一連の戸籍謄抄本など(除籍・改製原を含む)
    ※戸籍謄抄本などは原本を提出いただきます。なお、返却はできませんので予めご了承ください。
    ※戸籍謄抄本などは3カ月以内に交付されたものを持参してください。
  • 旧氏の併記をされる方本人のマイナンバーカード

受け付け

市役所1階戸籍住民課 窓口係

受付時間

8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

※17時15分に受け付けを済ました場合でも、混雑状況によっては住民基本台帳ネットワークの利用可能時間を過ぎてしまい手続きできない場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。