特別永住者の方・特別永住許可を申請する方へ

ページ番号1001860  更新日 令和4年12月7日

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以下の場合はそれぞれ申請が必要です。届出期間内に、指定の届出人が必要書類を揃えて申請してください。

住所を変更したとき

下部リンク先(住民異動届)をご覧ください。

特別永住者証明書の有効期限が切れそうなとき

届出期間
有効期限満了日の2カ月前から有効期限満了日までの間
(ただし、有効期限満了日が16歳の誕生日のときは、有効期限満了日の6カ月前から有効期限満了日までの間)
届出人
本人
同居の親族(本人が16歳未満または病気その他の理由により来庁できないとき)
必要なもの
  1. 旅券(所持する場合に限る)
  2. 特別永住者証明書
  3. 写真1枚(16歳以上の方のみ。無帽・無背景で6カ月以内に撮影されたもの。縦40ミリメートル×横30ミリメートル)

特別永住者証明書の「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更が生じたとき

届出期間
変更が生じてから14日以内
届出人
本人
同居の親族(本人が16歳未満または病気その他の理由により来庁できないとき)
必要なもの
  1. 旅券(所持する場合に限る)
  2. 特別永住者証明書
  3. 写真1枚(16歳以上の方のみ。無帽・無背景で6カ月以内に撮影されたもの。縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
  4. 変更を生じたことを証する資料

特別永住者証明書を紛失したとき

届出期間
紛失の事実を知った日から14日以内
届出人
本人
同居の親族(本人が16歳未満または病気その他の理由により来庁できないとき)
必要なもの
  1. 旅券(所持する場合に限る)
  2. 写真1枚(16歳以上の方のみ。無帽・無背景で6カ月以内に撮影されたもの。縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
  3. 特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書等)

特別永住者証明書が著しくき損または汚損したとき

届出期間
特になし(出入国在留管理庁長官から再交付申請を命令されたときは14日以内)
届出人
本人
同居の親族(本人が16歳未満または病気その他の理由により来庁できないとき)
必要なもの
  1. 旅券(所持する場合に限る)
  2. 特別永住者証明書
  3. 写真1枚(16歳以上の方のみ。無帽・無背景で6カ月以内に撮影されたもの。縦40ミリメートル×横30ミリメートル)

特別永住者証明書の交換を希望するとき

届出期間
特になし
届出人
本人
同居の親族(本人が16歳未満または病気その他の理由により来庁できないとき)
必要なもの
  1. 旅券(所持する場合に限る)
  2. 特別永住者証明書
  3. 写真1枚(16歳以上の方のみ。無帽・無背景で6カ月以内に撮影されたもの。縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
  4. 1,600円分の収入印紙(証明書交付時に必要)

特別永住許可の申請をするとき

平和条約国籍離脱者の子孫で、出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる方は、特別永住許可の申請を行うことができます。

届出期間
出生などの事由の生じた日から60日以内
届出人
許可を受けようとする方(16歳以上の場合)
親権を行う方
未成年後見人(申請人が16歳未満の場合)
必要なもの
  1. 旅券(所持する場合に限る)
  2. 出生届受理証明書(出生による申請の場合)
  3. 事由を証する書類(出生以外の事由による申請の場合)
  4. 父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
  5. 写真1枚(16歳以上の方のみ。無帽・無背景で6カ月以内に撮影されたもの。縦40ミリメートル×横30ミリメートル)
  6. 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し(氏名、生年月日、性別、住所、外国人住民となった年月日、第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名、世帯主との続柄の記載があるもの)
  7. 届出人が未成年後見人である場合はそれを証明する資料

申請の受理後、出入国在留管理庁の審査を経て通知書を送付します。通知書が届きましたら期日までに戸籍住民課までお越しください。特別永住許可書および特別永住者証明書を交付します。

ご注意ください

特別永住者証明書を申請した後、市から出入国在留管理庁へ書類を郵送します。特別永住者証明書が出来上がるまで、おおよそ3週間かかります。また、紛失・許可申請以外の申請の場合、新しい特別永住者証明書の交付の際に、お手持ちの特別永住者証明書は回収し、出入国在留管理庁へ返納します。

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。