印鑑登録
市内に住民登録をしている人は印鑑登録ができます(ただし、15歳未満の方と印鑑登録をする意思が確認できない人を除く)。
「文書照会方式」「免許証・許可証方式」「保証人方式」のいずれかの方法にて手続きを行ってください。
また、登録した印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録の廃止および新たに印鑑登録が必要となりますので、ご注意ください。
注意事項
- 登録できる印鑑は、1人につき1個です。
- 出張所での登録はできませんのでご注意ください。
令和2年3月25日に成年被後見人の印鑑登録に関する制度が変わりました。
詳しくは、下記関連情報「座間市印鑑条例改正に関するお知らせ(成年被後見人による印鑑登録申請)」をご覧ください。
登録できない印鑑
- 同一世帯の方が既に登録している印影
- 住民票に登録された「氏名」「旧氏と名」「氏または名」「旧氏」「氏と名の一部を組み合わせたもの」「旧氏と名の一部を組み合わせたもの」「外国人の通称」「外国人のカタカナ併記名」以外のもの
- 氏名以外に職業その他の事項を表わしているもの
- ゴム印など変形しやすい材質のもの
- 印影の大きさが「1辺8ミリの正方形に収まるもの」または「1辺25ミリの正方形に収まらないもの」
- 外枠が4分の1以上欠けているものなど
※旧氏や通称の印鑑を登録する場合には、住民票へ旧氏や通称を登録する必要があります。
(1)文書照会方式(後日登録)
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方または代理人申請の場合は必ずこの方式です。
2回戸籍住民課にご来庁いただきます。
1回目の来庁時、申請後、登録する本人宛てに照会書兼回答書を送付します。2回目は文書照会回答時です。
1回目の来庁時には、座間市民カード(印鑑登録証)(無料)および印鑑登録証明書(一通300円)の交付はできません。
2回目の来庁時に座間市民カード(印鑑登録証)を交付します。ご注意ください。
(A)登録する本人が申請する場合に必要なもの
1回目(申請時)
- 健康保険証などの本人確認書類2点
- 登録する印鑑
2回目(文書照会回答時)※申請日から30日以内にご来庁ください
- 照会書兼回答書(登録する本人が署名し、登録申請した印鑑を押印したもの)
- 健康保険証などの本人確認書類2点
※代理人が回答書を持参する場合には、代理人の本人確認書類が必要です
(B)代理人が申請する場合に必要なもの
1回目(申請時)
- 代理人の本人確認書類
- 登録する印鑑
- 代理人選任届
2回目(文書照会回答時)※申請日から30日以内にご来庁ください
- 照会書兼回答書(登録する本人が署名し、登録申請した印鑑を押印したもの)
- 代理人の本人確認書類
(2)免許証・許可証方式(即日登録)
有効期限内の官公署が発行している顔写真付きの本人確認書類等と登録する印鑑を本人が戸籍住民課に持参できる場合の手続き方法です。
申請した当日に座間市民カード(印鑑登録証)を交付します(無料)。また、印鑑登録証明書(一通300円)も当日交付できます。
必要なもの
-
顔写真付き本人確認書類
例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど -
登録する印鑑
(3)保証人方式(即日登録)
既に印鑑登録をしている方(成年被後見人を除く)が、登録申請者が本人であることを保証する保証人となり、登録する本人が戸籍住民課で手続きする方式です。
申請した当日に座間市民カード(印鑑登録証)を交付します(無料)。また、印鑑登録証明書(一通300円)も当日交付できます。
保証人が成年被後見人でないことの確認がとれなかった場合、印鑑登録の申請を受け付けることができない場合があります。ご了承ください。
(A)保証人が座間市民の場合に必要なもの
- 登録する印鑑
- 印鑑登録等申請書
※既に印鑑の登録を受けている方(成年被後見人を除く)が、保証人として署名および登録を受けている印鑑を押印したもの
(B)保証人が座間市民ではない場合に必要なもの
- 登録する印鑑
- 保証人の印鑑登録証明書(交付後30日以内のもの)
- 印鑑登録等申請書
※既に印鑑の登録を受けている方(成年被後見人を除く)が、保証人として署名および登録を受けている印鑑を押印したもの
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
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