座間市印鑑条例改正に関するお知らせ(成年被後見人による印鑑登録申請)
令和2年3月25日に座間市印鑑条例の一部を改正する条例が施行されました。
従来の制度では成年被後見人について一律に登録資格を有しないとされていましたが、これからは成年被後見人であっても条件を満たすことで、印鑑登録をすることができるようになりました。
成年被後見人が印鑑登録申請する際は、以下の点にご注意ください。
登録条件
成年後見人の方が同行し、成年被後見人自らの意志で申請してください。
- ※成年後見人の方に同行した旨の申出書をご記入いただきます。
- ※代理人による申請は受付できません。
登録する際に必要な持ちもの
- 印鑑登録をする成年被後見人の登録する印鑑
- 印鑑登録をする成年被後見人の本人確認書類 ※1
- 同行する成年後見人の本人確認書類 ※2
- 成年後見登記事項証明書の原本(同行する方が成年後見人であることがわかる書類)
- ※1 有効期限内の官公署が発行している顔写真付き本人確認書類を持参した場合、または保証人方式の場合は即日で印鑑登録が可能です。それ以外は文書照会方式での登録になります。
- ※2 有効期限内の官公署が発行している顔写真付き本人確認書類1点、顔写真が付いていない本人確認書類の場合には2点持参してください。
保証人について
保証人方式とは、印鑑登録をしている人(成年被後見人を除く)が保証人となり、印鑑登録する本人が戸籍住民課で手続きする方法です。申請の際に保証人の方の登録印の押印が必要です。また、座間市以外で印鑑登録をしている方が保証人となる場合は、保証人となる方の印鑑登録証明書(交付後30日以内のもの)を添付してください。
成年被後見人は他人の印鑑登録における保証人になることはできません。
印鑑登録に関する詳しい内容は次のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。