水道事業などにおけるPFOSおよびPFOAへの対応
PFOSおよびPFOAは、水道水の水質基準などの体系において、科学的知見や情報を収集すべき「要検討項目」に位置付けられており、浄水場における水質管理を適切に行う観点から、令和2年4月1日にPFOSおよびPFOAの合計として50ng/Lの目標値(暫定)が設定されるとともに「水質管理目標設定項目」へと位置づけが変更されました。(令和2年3月30日付け生食発0330第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)」)
水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から、水道事業者などにおいて、水質基準項目に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として定められているものです。
水道事業者などは、水質基準項目について、水道法施行規則第15条第6項に規定する水質検査計画を毎事業年度の開始前に策定することとされていますが、水質管理目標設定項目の水質検査についても、排出源となり得る施設が立地しているなどの場合には、必要に応じて当該計画に位置付け、その検査結果を水質管理に活用することが期待されています。
井戸の設置者などへの情報提供
PFOS・PFOAとは
物理化学的性状
化学的に極めて安定しており、水溶性、不揮発性のため、環境中に放出された場合は水系に移行しやすく、難分解性のため半永久的に環境に残留すると考えられています。
国内の規制
PFOSについては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)により、原則として製造や輸入が禁止されています。PFOAについても、化審法に基づく所要の措置について検討が進められています。
水道水および水環境に係る目標値など
水道水
令和2年4月1日に、水質管理目標設定項目に位置付けられるとともに、PFOSとPFOAの合算値で、50ng/Lとする目標値(暫定)を国が設定しました。
水環境(公共用水域および地下水)
令和2年5月28日に、要監視項目に位置付けられるとともに、PFOSとPFOAの合算値で、50ng/Lとする指針値(暫定)を国が設定しました。
水道水および水環境に係る目標値など
PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤などの取り扱いおよび処理
PFOS含有消火器などの取り扱いに当たっては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、屋内保管、容器の点検、保管数量の把握、譲渡・提供の際の表示などを遵守する義務があります。
また、PFOS含有消火器などの廃棄に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)およびPFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項に基づき、適正に処理する必要があります。
化審法に基づく規制の対象となる取扱事業者の例
- 消防組織法に基づく消防機関
- 消火器・泡消火設備の点検事業者(消防設備士・消防設備点検資格者など)
- 石油コンビナート、一部の自衛隊組織、空港施設
- その他、事実上、泡消火設備などの消火設備を設置し、訓練、点検を行っているなど消防機関と同等の業務を行っているものとみなすことができる者
廃棄物処理法における排出事業者の例
上記の取扱事業者の中で消火器などを廃棄しようとする事業者や、その他の設備点検事業や解体事業などに伴い消火器などを廃棄する事業者
神奈川県で実施した市内調査結果については、神奈川県ホームページをご参照ください。
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