水道事業などにおけるPFOSおよびPFOAへの対応

ページ番号1002224  更新日 令和5年12月11日

印刷大きな文字で印刷

PFOSおよびPFOAは、水道水の水質基準などの体系において、科学的知見や情報を収集すべき「要検討項目」に位置付けられており、浄水場における水質管理を適切に行う観点から、令和2年4月1日にPFOSおよびPFOAの合計として50ng/Lの目標値(暫定)が設定されるとともに「水質管理目標設定項目」へと位置づけが変更されました(令和2年3月30日付け生食発0330第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)」)。

水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から、水道事業者などにおいて、水質基準項目に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として定められているものです。

水道事業者などは、水質基準項目について、水道法施行規則第15条第6項に規定する水質検査計画を毎事業年度の開始前に策定することとされていますが、水質管理目標設定項目の水質検査についても、排出源となり得る施設が立地しているなどの場合には、必要に応じて当該計画に位置付け、その検査結果を水質管理に活用することが期待されています。

井戸の設置者などへの情報提供

PFOS・PFOAとは

物理化学的性状

化学的に極めて安定しており、水溶性、不揮発性のため、環境中に放出された場合は水系に移行しやすく、難分解性のため半永久的に環境に残留すると考えられています。

国内の規制

PFOSおよびその塩ならびにPFOAおよびその塩については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」により、原則として製造や輸入が禁止されています。
なお、PFOSおよびその塩ならびにPFOAおよびその塩は、令和5年2月1日に水質汚濁防止法において事故時の措置が必要となる「指定物質」に追加されましたが、同法や「県生活環境の保全等に関する条例」において、排水基準は設定されていません。

水道水および水環境に係る目標値など

水道水

令和2年4月1日に、水質管理目標設定項目に位置付けられるとともに、PFOSとPFOAの合算値で、50ng/Lとする目標値(暫定)を国が設定しました。

水環境(公共用水域および地下水)

令和2年5月28日に、要監視項目に位置付けられるとともに、PFOSとPFOAの合算値で、50ng/Lとする指針値(暫定)を国が設定しました。

神奈川県で実施した市内調査結果については、下記リンク「神奈川県ホームページ 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 環境保全係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8214 ファクス番号:046-257-7743
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。