り災証明・り災届出証明書(地震、風水害等)

ページ番号1008238  更新日 令和5年8月21日

印刷大きな文字で印刷

市内で発生した地震や風水害などの災害(※)によって生じた被害の証明が必要な場合の手続きについてお知らせします。

※災害対策基本法第2条第1条に規定する災害のうち、火事・爆発を除くもの。

発行する証明書の種類

「り災証明書」あるいは「り災届出証明書」です。

り災証明書

災害によりお住まいの住宅などが被害を受けたことを証明するものです。
り災物件を市職員が調査し、災害によるり災を立証できる場合に発行します。

り災届出証明書

災害により建物や設備などが被害を受けたことについて、市へ届け出を行った事実を証明するものです。
この証明は、被害の程度や、被害と災害との因果関係を証明するものではありません。

申請の方法

「り災届出証明書交付申請書」または「り災届出書兼り災届出証明書交付申請書」に必要事項を記入の上、り災した日の翌日から起算して90日以内に直接担当へ提出してください。

申請に必要なもの

  • 「り災届出証明書交付申請書」または「り災届出書兼り災届出証明書交付申請書」
  • 写真や図面など被害の状況が分かる書類
  • 運転免許証など、本人であることを示す書類
  • 委任状 ※本人の申請が困難な場合。

様式

落雷による被害の証明書発行

落雷は、他の災害と異なり、損害の状況が外観から判断することが難しく、家電製品の被害の場合、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市で判断することができません。
また、落雷の発生日時や発生場所などを特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為を行うことができません。このため、落雷による罹災証明書等の発行業務は行っていませんので、ご了承願います。

落雷による保険請求などをする場合は、現在契約されている保険会社などと相談の上、保険請求されますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

危機管理課 防災計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7395 ファクス番号:046-252-7773
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。