災害見舞金の支給

ページ番号1001697  更新日 令和8年4月2日

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交通事故や火災など不慮の事故で被害に遭った方に「災害見舞金」を交付しています。
この見舞金は掛け金の必要がなく、市内在住者であればどなたでも交付を受けることができます。
※対象、申請方法など詳しくは、担当にお問い合わせください。

本制度の対象となる災害など

  • 自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車等)等の運行により生じた人身事故
  • 電車、汽車等軌道上を運行する車両、船舶、航空機により生じた人身事故
  • 火災、風水害および一般家庭のガス爆発により生じた人身事故
  • 水難、火災救助その他人命救助活動による死亡

対象とならない場合

  • 被害者または遺族の故意、もしくは重大な過失や違法行為により発生した災害を受けたとき

  • 治療が通院だけのとき
  • 入院期間が15日未満のとき

詳しくは担当までお問い合わせください。

交付金額

  • 傷害見舞金 入院15日~29日=2万円、入院30日~44日=4万円、入院45日以上=6万円
  • 弔慰見舞金 20歳未満=20万円、20歳以上=30万円

 

掛け金

不要

申請方法

災害が発生した日から1年以内に、被害者または遺族が直接担当へ

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 交通防犯係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8158 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。