災害見舞金の支給

ページ番号1001697  更新日 令和4年12月7日

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交通事故や火災など不慮の事故で被害に遭った方に「災害見舞金」を交付しています。
この見舞金は掛け金の必要がなく、市内在住者であればどなたでも交付を受けることができます。
※対象、申請方法など詳しくは、担当にお問い合わせください。

対象

国内で発生した車両・電車・船舶・飛行機・一般家庭のガス爆発などの事故、または火災・風水害などに遭い、入院または死亡した方など
※次の場合は対象となりません。

  1. 被害者または遺族の故意、もしくは重大な過失や違法行為により発生した災害を受けたとき
  2. 治療が通院だけのとき
  3. 入院期間が15日未満のとき

交付金額

  • 入院見舞金 入院15日~29日=2万円、入院30日~44日=4万円、入院45日以上=6万円
  • 弔慰見舞金 20歳未満=20万円、20歳以上=30万円

※ 弔慰見舞金については、上記の理由で死亡した場合のほかに次の死亡も該当します。詳しくは担当にお問い合わせください。

  1. 水難、火災救助その他人命救助活動による死亡
  2. 通り魔的な犯罪被害者

掛け金

不要

申請方法

災害が発生した日から1年以内に、被害者または遺族が直接担当へ

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 交通防犯係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8158 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。