新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の取り扱い

ページ番号1002852  更新日 令和4年12月7日

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令和2年4月24日付の厚生労働省事務連絡を受け、令和2年3月1日~令和3年2月28日に有効期限を迎える手帳をお持ちの方は、更新手続きに必要な診断書の提出を一定期間猶予していました。令和3年3月1日以降の有効期限のある手帳をお持ちの方についても、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、医療機関を受診できないなどの特別な事情がある方については、診断書の提出を猶予し、手帳を更新することを認める場合があります。また、すでに診断書の提出を猶予している方で同様に医療機関を受診できないなどの特別な事情がある方についても、申請手続きをしていただいた上で、診断書の提出期限の延長を認める場合があります。特別な事情のある方については、担当へご連絡ください。

対象者

  • 令和2年3月1日~令和3年2月28日(日曜日)に手帳の有効期限を迎え、更新時に診断書の提出の猶予が適用されている方
  • 令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方

年金証書等による更新申請、新規申請、県外転入申請、変更申請については従来通りの申請が必要です。

診断書の猶予期間

現在お持ちの手帳の有効期限の日から1年以内

詳細については、神奈川県ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。